お知らせ

長期収載品の選定療養費について

2024/09/27

令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和6年10月から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さんの希望で使用する際に、選定療養費として患者さんの自己負担が発生します。

選定療養費の対象となる場合

・院外処方

・院内処方(入院患者さんは除く)

選定療養費の対象となる医薬品について

・後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品(準先発医薬品を含む)

・後発医薬品への置き換え率が50%以上の先発医薬品

対象から除外されるケース

・医師が医療上の必要性があると判断した場合

・在庫状況等により、先発医薬品の提供が困難な場合

・バイオ医薬品

自己負担額について

・長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1

※選定療養費には消費税もかかります。

参考)厚生労働省資料 PDF参照