当院の取り組み
身体的拘束最小化の取り組み
1.身体的拘束最小化のための基本的な考え方
当院の理念は「高潔な志をもち、洗練された技術で愛情こめて医療を行う」であり、その理念のもと、全職員が「身体的拘束に依存しない医療」を目指し、個人の人権擁護と尊厳保持に努めます。
身体的拘束は、個人の行動を当人以外の者が制限する行為であり、尊厳のある療養生活を脅かす行為です。緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束に依存しない医療・ケアの工夫を行ない、患者・家族にとって安心して入院していただける病院を目指します。
2.身体的拘束の定義と該当する行為
身体的拘束とは、抑制帯など用具を用いて一時的に該当患者さんの身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限を指します。該当する行為は、下記
1)一人歩きしないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
2) 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
3) 自分で降りられないように、ベッドを柵で囲む。
4) 点滴や経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
5)点滴や経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手装等をつける。
6) 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
7) 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
8) 脱衣やオムツはずしを制限するために、つなぎ服を着せる。
9) 他の人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る。
10) 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
11) 不適切な言葉による命令などにより行動を制限する。
令和7年3月厚生労働省老健局 身体拘束廃止・防止の手引きより一部改訂
3. やむを得ず身体的拘束を行う場合のプロセス
患者さんの生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず拘束を
行う場合には、以下の手順に沿って行います。
1)命や身体に危険がおよぶ可能性が高く切迫した状態であること、身体的拘束を行う以外に代替えする方法がないこと、身体的拘束が一時的であることの3要件を満たし、やむを得ず身体的拘束を行わなければならない患者さんの状態であるか医師を含む多職種で話し合います。必要と認めた場合には、医師が身体的拘束の指示をします。
2)やむを得ず身体的拘束が必要と認めた場合には、同意書をもとに患者さんと家族等に身体的拘束について説明、同意を得ます。直ちに身体的拘束を要する状態で事前に同意を得ることが難しい場合には、開始後速やかにご家族等に説明、同意を得ます。
3)身体的拘束中は、当院の身体的拘束最小化マニュアルに基づき記録と観察をおこないます。
4)身体的拘束中は毎日身体的拘束の解除に向けて、3要件に基づき複数の医療者で検討を行います。
5)身体的拘束が必要なくなった場合には、速やかに解除を行います。
手順詳細については当院の「身体的拘束最小化マニュアル」に準じます。
4.身体的拘束最小化の取り組み
1)院内の体制と役割
院内に身体的拘束最小化に係る身体的拘束最小化委員会と身体的拘束最小化チームを設置しております。
(1)身体的拘束最小化委員会
各部門から選出された責任者で構成され、倫理・治験審査委員会終了後に開催し、指針作成・見直し、身体的拘束最小化の評価等下を検討・協議します。
(2)身体的拘束最小化チーム
医師・看護師等からな高齢者サポートチームが、活動を行います。
①身体的拘束の実施状況を把握し院内外に定期的に周知をします。
②身体的拘束最小化に向け毎週火曜日に病棟ラウンドを実施し、医療・ケアの検討を行います。
③全職員を対象とした院内研修を年2回実施します。
5.身体的拘束最小化のための指針閲覧について
当院の身体的拘束最小化のための指針は、職員が閲覧可能とするほか、当院ホームページに掲載し、いつでも患者・ご家族等が閲覧できるようにします。
6.身体的拘束の実施状況
| 年月 | 身体的拘束実施割合 (病院全体) |
2身体的拘束実施割合 (地域包括ケア病棟) |
|---|---|---|
| 2026年3月 | 1.13% | 2.17% |
| 2026年4月 | 0.67% | 0% |
| 2026年5月 | 0.79% | 0% |
| 2026年6月 | 0% | 0% |
| 2026年7月 | 0.45% | 0% |
| 2026年8月 | 0.10% | 0% |
| 2026年9月 | ||
| 2026年10月 | ||
| 2026年11月 | ||
| 2026年12月 |
